| ホーム | 共栄火災利益相反管理方針 |
第1章 総則
(目的)
第1条 共栄火災海上保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、適切かつ健全な損害保険業務を行うにあたり、当社及び当社のグループ金融機関(以下「当社等」といいます。)が行う取引によって、競合・対立する複数の利益の間に利益相反が発生した結果、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれがある取引を管理するべく、以下のとおり「共栄火災利益相反管理方針」(以下「本方針」といいます。)を定め、これを遵守します。
(定義)
第2条 本指針における「当社のグループ金融機関」とは、全国共済農業協同組合連合会(以下「JA共済連」といいます。)及び農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のことをいいます。
第2章 利益相反のおそれのある取引
(利益相反のおそれのある取引の特定)
第3条 当社等が行う取引に伴い、当社の行う「保険関連業務」(保険業法の規定に拠ります。以下同様とします。)にかかるお客さまの利益が不当に害されることのないよう、当社は以下のような観点から、各業務の担当部門と検討を行い、本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)を特定します。
[1] お客さまの利益が損なわれることによって、当社又は当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性があるか否か
[2] お客さまとの取引の結果、お客さまの利益とは明確に区別される利益を当社又は当社関係者が取得する可能性があるか否か
[3] あるお客さまの利益よりも他のお客さまを優先する経済的な利益等が当社又は当社関係者にあるか否か
[4] 当社又は当社関係者がお客さまと同一の業務を行っているか否か
[5] お客さま以外の者から、お客さまとの取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で、当社又は当社関係者が利益を得る場合又は将来得ることになるか否か
なお、保険業法をはじめとする業務上の関連法令における禁止行為については、当社における従来からの法令遵守態勢の中で管理を徹底してきておりますが、お客さまの利益が不当に害されることがないよう、今後もこれまでと同様に、これら禁止行為にかかるそれぞれの法令等の遵守徹底を進めております。
(対象となるお客さま)
第4条 本方針における「お客さま」とは、当社の行う保険関連業務に関して、
[1] 当社等との間ですでに取引関係のある者
[2] 当社等との間で取引を行おうとする者
[3] 当社等との間で過去に取引を行った者のうち、当該取引に関して当社等に法的権利を正当に有している者
をいいます。
第3章 利益相反取引の管理
(対象取引の管理方法)
第5条 当社は、対象取引について、それぞれの事案に応じて、以下のような管理方法を選択・実施します。
[1] 部門の分離
当社は、当社内の部門間において、情報を共有することによる利益相反が発生する可能性がある場合には、システム上のアクセス制限や物理上の遮断を行う等の適切な情報遮断措置を講じます。
[2] 取引条件又は方法の変更、一方の取引の中止
当社は、利益相反管理のために取引条件又は方法の変更若しくは一方の取引の中止を行う場合、当社の役員等が当該変更又は中止の判断に関与する場合を含め、当該判断に関する権限及び責任を明確にします。
[3] 利益相反事実のお客さまへの開示
当社は、お客さまへ利益相反の事実を開示する場合、利益相反の内容や開示の方法を選択した理由等について、お客さまのご経験等を考慮しつつ、書面等の方法により開示した上でお客さまの同意をいただくなど、公正な対応を確保します。
なお当社は、上記[1]、[2]、[3]以外に、これらの組合せや個別事例の実態に応じた管理方法により、お客さまの利益保護を適正に確保し、対象取引を管理します。
(利益相反のおそれのある取引の管理の記録および保存)
第6条 利益相反管理部署は、対象取引およびその管理のために行った措置について記録し、記録作成の日から5年間保存します。
第4章 利益相反取引管理態勢の運営に関する組織等
(利益相反管理態勢)
第7条 当社は、法務・コンプライアンス統括部担当役員を利益相反管理統括者として設置します。また、法務・コンプライアンス統括部を利益相反管理部署とした上で、各部署の部門長(コンプライアンス推進責任者)と連携し、利益相反管理態勢を構築します。
[1] 利益相反管理統括者
・利益相反管理統括者は、利益相反管理に関わる具体的な業務を、独立した立場において遂行します。
・利益相反管理統括者は、利益相反に関する全社的な管理態勢を統括します。
[2] 利益相反管理部署
・利益相反管理部署は、各部門・部署において特定された対象取引に関し、利益相反管理に必要な情報を集約します。
・利益相反管理部署は、社内研修を通じて役員・社員の意識向上に努め、適切な利益相反管理態勢を構築します。また、定期的に利益相反管理態勢の検証を行い、新規業務活動や法規制・業務慣行の変更等については適宜関連部門と連携し、的確に対応します。
(内部監査)
第8条 当社は、内部監査部において、利益相反管理に係る業務運営体制について定期的に検証を行います。
以上
