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ご契約手続き

ご契約の流れ

  • ご相談
  • ご契約内容の決定
  • 保険契約申込書のご提出
  • 保険料のお支払い
  • 保険証券のお届け
  • ご契約後の留意事項

1ご相談

ご相談

まずは当社社員または代理店にご相談ください。「各種保険パンフレット」「ご契約のしおり」その他の資料をもとに、保険商品や保険約款、契約について詳しくご説明するとともに、ご要望に沿った保険商品をご紹介します。なお、おすすめする保険商品の特に重要な事項につきましては、「重要事項説明書」にまとめ、その内容に基づいてご説明させていただきますので、ご検討に際しましては十分にご確認をお願いします。

2ご契約内容の決定

当社社員または代理店とご相談のうえ、保険商品とその普通保険約款、特別約款、特約、補償範囲、保険金額など、保険契約の内容を決定していただきます。

重要!契約内容は十分なご確認を

保険契約は、普通保険約款、特別約款、特約によって定められています。ご契約前には、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)などにより、保険契約における重要な事項(特に、お客様にとって不利益となる情報)についてご説明します。さらに、保険契約の内容がお客様のご意向に合致しているかをお客様自身に書面「意向確認書面」等でご確認いただき、契約締結を行います。

ご契約内容確認(意向確認書面の記入)にご協力ください

重要!保険金額の設定は適正に

保険契約の目的は、事故や災害によって生じた損害を適正な金額で補うことです。火災保険等の場合、保険金額は、保険の対象となる物件の評価額等に応じて適正な金額をご設定ください。保険金額が保険の対象の評価額を超えていると、保険金お支払時にその超過分が無駄になってしまいます。逆に保険金額が保険の対象の評価額を下回っていると、万一のときに十分な補償が受けられないことがあります。

募集時の権限明示について

代理店が保険募集を行うときは、あらかじめお客様に対して、「代理店の商号、名称または氏名」を名乗り、「共栄火災」の代理店として保険契約を締結することを明らかにします。また、取り扱える保険会社の範囲(保険会社の数等)の情報や、告知受領権の有無をお客様にご説明します。

3保険契約申込書のご提出

契約内容が決定したら、その内容に沿って保険契約申込書をご提出ください。
申込書の記載内容に間違いがないか十分にご確認ください。

重要!申込書の記載は正確に

申込書の記載内容が万一事実と異なる場合、ご契約を解除させていただくことがあります。また、この場合、すでに発生している事故について保険金をお支払いできないことがあります。

お申し込みの撤回は8日以内に

お申し込み後、万一ご納得いただけなかった場合には「クーリングオフ制度」をご利用ください。お申し込みいただいた日、またはクーリングオフに関する説明が記載された書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内(消印有効)に、当社宛に書面(はがき)でご通知いただくと、お申し込みは撤回または解除(クーリングオフ)されます。

※「クーリングオフ制度」は、保険期間が1年を超える個人契約(事業のための契約等を除きます)が対象になります。詳しくは、以下の「クーリングオフについて」をご覧ください。

クーリングオフについて

4保険料のお支払い

保険料は、ご契約と同時(または保険約款等に定められた期日まで)にお支払いください。

重要!保険料は期日までにお支払いを

保険料を期日までにお支払いいただいていないと、保険期間中に起こった事故に対して保険金をお支払いできなかったり、契約を解除させていただく場合がありますので、ご注意ください。

5保険証券のお届け

保険契約締結後、契約の証として当社が作成した保険証券をお届けします。内容を十分にご確認のうえ大切に保管してください。

6ご契約後の留意事項

重要!ご契約内容の変更はただちにご通知を

保険証券の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なくご通知ください。ご通知が遅れた場合は、ご契約を解除させていただくことや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。

保険証券は定期的なご確認を

ご契約内容の変更のご通知を忘れたり、保険期間が終了したりしていると、事故が起きた際に保険金が支払われないなど、せっかくの保険が無駄になってしまいます。保険証券を定期的にご覧いただき、契約の期限や内容をご確認ください。

例)

・ 火災保険
保険の対象となる住居の移転、建物の譲渡または用途・構造の変更等

・ 自動車保険
車の譲渡・買替え、運転者年齢条件付の契約で対象外の方が運転される場合等

保険の各種変更手続きについて

保険料のご返還

保険契約を解除した場合、契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち、未経過であった期間分の保険料を解約返戻金としてお支払いすることがあります。また、積立型保険では、保険契約の満期時に満期返戻金と契約者配当金(お支払いいただいた積立部分の保険料が予定利回りを超えて運用されたときに限ります)をお支払いします。

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