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損害保険制度
損害保険制度とは、同種の経済上のリスクをもつ人たちが集まり、統計に基づく適正な保険料を出し合い、偶然な一定の事故が発生した場合に、その積み立てた保険料のなかから損害に見合った保険金を受け取ることができるという個人生活と企業経営の安定に資するしくみです。
損害保険を成り立たせているのは「大数の法則」といわれる原理で、損害保険における保険料率は、この原理に沿って同質のリスクを多数観察・分析することにより算出されています。
損害保険契約の性格
損害保険契約とは、保険会社が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を補償することを約束し、その対価として保険契約者が保険料を支払うことを約束する契約です。つまり、双務・有償契約であり、当事者の合意のみで成立する諾成契約です。一般的には保険会社から権限を委託された代理店を通じて締結されます。
また、多数の契約を迅速・正確に引き受けるため、通常、申し込みには一定様式の保険契約申込書を使用し、保険会社は契約締結の証として、保険証券または保険引受証を作成・交付します。これは、損害保険契約が多数の人たちと保険会社との契約であり、補償内容の詳細を個別に取り決めることが現実的に難しいためです。
保険料(保険料率)
払い込みいただく保険料の算出の基礎となる保険料率は、当社が金融庁からの認可を取得して、または金融庁に届出を行ったうえで使用しています。保険料は将来の保険金の支払いに充てられる純保険料と、保険会社の運営に必要な経費や代理店手数料に充てられる付加保険料から成り立っています。
なお、自動車保険・火災保険・傷害保険等については、損害保険料率算出機構が、純保険料率を算定して会員保険会社に提供し、会員保険会社は、損害保険料率算出機構が算定した純保険料率を参考として独自に保険料率を決定しています。また、自動車損害賠償責任保険と地震保険については、損害保険料率算出機構が営業保険料率を基準料率として算定して会員保険会社に提供しています。
保険約款
保険約款とは、保険契約の具体的な内容を定めたものです。保険約款には、保険商品ごとに一般的・標準的な契約内容を定めた普通保険約款と、その内容を補充・変更・排除する特別約款・特約とがあり、保険金をお支払いする場合、お支払いできない場合、保険金のお支払い方法、ご契約の無効・失効・解除の事由、ご契約時・ご契約後にお知らせいただく事項(告知・通知義務)等が定められています。
ご契約のしおりやパンフレット等について
保険の内容とともにご契約時・ご契約後の注意事項を記載した「ご契約のしおり」や、商品をわかりやすく説明した「パンフレット」等の説明資料をご提供しています。ご契約の際にはこれらの資料をもとに、補償内容はもちろん、保険金をお支払いできない場合、保険金のお支払い方法、ご契約の無効・失効・解除および解約、告知・通知義務等の内容について十分にご確認ください。
再保険
再保険とは、保険会社が引き受けた保険責任の一部または全部を他の保険会社に移転するしくみです。再保険を引き受けてもらうことを「出再」、再保険を引き受けることを「受再」といいます。
保険会社は、この保険責任の移転機能によって保険会社の引受能力を補完するとともに、危険の分散化と平準化を通して危険の質および量をコントロールします。また、異常災害から生じる保険金支払に備えることによって、保険会社の事業成績の安定化を図ります。
B1214015A0153-20120427
