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ケガの保険に関するご質問

よくいただくご質問

回答集

病気で入院した場合に保険金は支払われますか?

傷害保険は、事故により補償の対象者(被保険者)がケガをされた場合に保険金をお支払いする保険であり、病気については保険金をお支払いできません。
なお、弊社では、病気で入院した場合に備えて医療保険をご用意いたしております。

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家族傷害保険の補償の対象となる人(被保険者)の範囲を知りたい。

次の方が、補償の対象者(被保険者)となります。

被保険者 備  考
本人

保険証券の本人欄に氏名が記載されている方

配偶者  
本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 本人または配偶者のいずれかと生計を共にし同居していれば足ります。
  • 親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族になります。
本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
  • 親から仕送りを受けて生活している(同一家計の)未婚の子
    例:下宿している学生など

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普通傷害保険に賠償責任補償特約を付けています。補償の対象となる家族の範囲を教えてください。

次の方が、賠償責任補償の対象者(被保険者)となります。

  • 本人
  • 本人の配偶者
  • 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

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家族傷害保険を契約した後に子供が産まれました。通知が必要でしょうか?

必要ありません。自動的に補償の対象者(被保険者)に含まれます。

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ケガをして長期間にわたり入院しました。退院後、個人で加入していた傷害保険を契約していたので保険金を請求しましたが、この保険金は課税の対象になるのでしょうか?

本人またはご家族の傷害により医療(入院・手術・通院)保険金・後遺障害保険金・所得補償保険金を受け取った場合は、保険料の負担者にかかわらず、課税はされません。

ただし、万が一お亡くなりになり、死亡保険金をお受取りになる場合は、保険料の負担者によって課税方法が異なってきます。

保険料負担者 課税関係
補償の対象者
(被保険者)
相続税
保険金受取人 所得税
(一時所得)
第三者 贈与税

※この課税方法は、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。

保険金請求に診断書は必要ですか?

保険金請求額が10万円を超える場合、あるいは手術保険金の請求がある場合に必要となります。ただし、請求額が10万円以下であって、かつ手術保険金の請求がない場合でも、治療内容の確認を行うなど当社が必要と判断した場合は診断書の提出をお願いする場合があります。

20111014805

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