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自動車の保険に関するご質問

よくいただくご質問

回答集

自動車保険の等級制度について知りたい。

一般のご契約では、1等級から20等級までの等級区分により保険料が割増・割引されるノンフリート等級別料率制度が採用されています。

(1) 初めてご契約される場合の等級

初めてご契約される場合は、6等級になり、運転者の年齢条件に応じた保険料を適用します。以下の表をご参照下さい。

年齢条件 全年齢
補償
21歳以上
補償
26歳以上
補償
30歳以上
補償
35歳以上
補償
年齢条件
対象外車種
等級 6(A) 6(B) 6(C) 6(E) 6(G) 6(D)
2011.3.31までを保険始期日とするご契約
割増引率(%)
30 10 0 0 0 0
割増(+) 割引(―)
2011.4.1以降を保険始期日とするご契約
割増引率(%)
25 10 -5 -5 -5 0

(2) ご契約を継続される場合の等級

<前契約が1年契約の場合>
ご契約後、1年間無事故の場合は、翌年のご契約の等級は1等級アップし、その等級に応じた割増引率が適用されます。ただし、前契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に継続いただくことが条件となります。 (注)

事故があった場合は、1件につき3等級ダウンします。なお、事故によっては等級がダウンしない場合もありますのでご契約の代理店または弊社におたずねください。

【等級別料率表】

2011年3月31日までを保険始期日とするご契約

等級 1 2 3 4 5 6(F) 7(F) 8 9 10
割増引率(%) 60 30 20 0 10 10 20 30 40 40
割増(+) 割引(-)
等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割増引率(%) 45 50 50 55 55 58 58 60 60 60
割引(-)

2011年4月1日〜2012年3月31日までを保険始期日とするご契約

等級 1 2 3 4 5 6(F) 7(F) 8 9 10
割増引率(%) 52 26 10 1 10 17 23 30 33 40
割増(+) 割引(-)
等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割増引率(%) 40 45 50 50 55 55 58 59 61 63
割引(-)

2012年4月1日以降を保険始期日とするご契約

等級 1 2 3 4 5 6(F) 7(F) 8 9 10
割増引率(%) 52 26 10 1 10 17 23 28 33 37
割増(+) 割引(-)
等級 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割増引率(%) 40 44 47 50 52 55 57 59 61 63
割引(-)

(注)前契約の満期日または解約日よりも前の日付でご継続された場合は
(1)初めてご契約される場合の等級となりますのでご注意ください。

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運転者(家族)限定特約をセットしています。結婚した子は対象になりますか?また、下宿中の子供は対象になりますか?

[ご結婚されたお子様]
ご結婚されたお子様と同居(※)されているか別居かによって異なります。
ご結婚されたお子様と同居されている場合は補償の対象になります。
ご結婚されたお子様と別居されている場合は補償の対象外になります。
(※)同居とは同一家屋に居住していることをいい、同一生計、扶養の有無は問いません。

[下宿中のお子様]
下宿中のお子様がご結婚されているか未婚(※)かによって異なります。
下宿中のお子様が未婚の場合は補償の対象になります。
下宿中のお子様がご結婚されている場合は補償の対象外になります。
(※)未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。

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人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは何ですか。

それぞれの保険の違いは補償される範囲と保険金のお支払い方法にあります。

<補償される範囲>
[人身傷害保険]
ご契約のお車に乗車中の方(運転者を含みます。)が自動車事故により死傷された場合や後遺障害を負われた場合に保険金をお支払いします。
「KAPくるまる」の人身傷害保険では、お客様やご家族の方が他の自動車に乗車中の事故や歩行中の自動車事故によるケガなどについても保険金をお支払いします。(※)
(※)人身傷害保険の被保険自動車搭乗中危険限定補償特約をセットされた場合は、ご契約のお車に乗車中のみ補償の対象となります。
[搭乗者傷害保険]
ご契約のお車に乗車中の方(運転者を含みます。)が自動車事故により入院された場合に保険金をお支払いします。
搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約をセットされた場合は、死亡された場合や後遺障害を負われた場合にも保険金をお支払いします。

<保険金のお支払い方法>
[人身傷害保険]
お客様ご自身の過失分を含め、実際の損害額(※)について保険金額の範囲内でお支払いします。
(※)損害額は、約款に定める損害額基準に従い共栄火災が認定させていただきます。なお、その額が、示談や裁判による認定額とは異なる場合があります。
[搭乗者傷害保険]
入院日数にかかわらず、補償の対象者(被保険者)1名につき10万円をお支払いします。
搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約をセットされた場合、以下の金額を保険金としてお支払いします。
死亡された場合・・・・・・・ご契約金額の全額
後遺障害を負われた場合・・・後遺障害の程度に応じてご契約金額の4%〜100%

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無事故なのに保険料が上がるのはなぜですか?

無事故の場合でも保険商品の改定や型式別料率クラス(※)の変更により、保険料が上がる場合があります。
詳しくはご契約の代理店または弊社におたずねください。

(※)型式別料率クラスについては下記のページをご参照ください。

型式別料率クラス制度とはどのようなものですか?

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型式別料率クラス制度とはどのようなものですか?

型式別料率クラス制度(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車のみ対象)とは、お車の型式ごとの事故の統計を基に決定した料率クラスが保険料に反映される制度です。料率クラスは1〜9まであり、数字が大きくなるほど保険料が高くなります。料率クラスは毎年1月1日に見直しが行われています。

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一般の車両保険と車対車+限定Aの車両保険はどう違うのですか?

一般の車両保険では偶然な事故(衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮など)によって自動車に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。

一方、車対車+限定A(※)は、車と車の衝突・接触で相手方の登録番号、運転者または所有者の住所、氏名が確認できる場合、および物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮などによって自動車に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
単独でお車をぶつけた場合や、車と車の衝突でも相手方が逃走して不明な場合は保険金お支払いできませんのでご注意ください。

(※)「車対車+限定A」は、「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」および「車両危険限定補償特約(A)」をセットした車両保険のことをいいます。

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今まで乗っていた自動車を下取りに出して、新車を購入しました。自動車保険はどのような手続きをすれば良いですか?

新車について、旧契約の自動車と同一の用途車種等の場合、現在ご加入の自動車保険の車両入替手続きを行うことができます。

詳しくは下記のページをご参照下さい。

自動車保険のご契約のお車を入替えするときのお手続き

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しばらく車に乗らないので解約したい。また乗るときのために優良等級をキープする方法はありますか?

ご契約のお車を廃車・譲渡されたなどの場合、ご契約の中断証明書の発行手続をすることにより、中断後の新たなご契約に中断前のご契約の等級を継承できる場合があります。中断証明書の発行には中断証明書発行依頼書および旧契約の保険証券(写)等が必要となります。

詳しくは下記のページをご参照ください。

お車の廃車・譲渡、海外赴任などで自動車保険を中断したいときのお手続き

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2台目の自動車を購入しました。自動車保険の割引制度があると聞いたのですが。

既にご加入の自動車保険の等級と、新たに取得された2台目のお車が一定の条件を満した場合に、割引制度が適用されます。(複数所有新規割引)

詳しくは下記のページをご参照下さい。

自動車保険にご契約のお客様で2台目以降のお車を購入されるときのお手続き

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バイク用の保険はありますか?

KAPべーシスに「ライダーサポート」を付帯したバイク専用自動車保険「Tandem(タンデム)」がございます。 ライダーサポートとは、下記の3つの特約がセットになったものです。

他車運転危険補償特約(二輪用/原付用)

お客様やご家族の方が、お客様やご家族以外の方の二輪もしくは、原付を借用運転中の対人・対物賠償、自損、無保険車事故を補償します。

ご契約のお車が二輪車の場合…お客様やご家族以外の方の二輪・原付を借用運転中の事故を補償

ご契約のお車が原付の場合…お客様やご家族以外の方の原付を借用中の事故を補償

二輪自動車、原動機付自転車に関する車両盗難時の臨時費用補償特約

ご契約のバイクが盗難にあった場合、バイクのあらたな取得を条件に、臨時費用として2万円(定額)をお支払いします。

なお、臨時費用のお支払いは年間1回を限定とします。

(警察への届出と盗難日から60日以内の購入が条件となります。)

携行品補償特約

バイクに搭乗中以外も含め、お客様が携行している身の回り品(カメラ・時計等)が自宅外において、破損したり盗難にあった場合、10万円を限度に保険金をお支払いします。(自己負担額5,000円)
(注) 置き忘れ、紛失等は補償されません。

商品の詳細についてはこちら

バイク保険 Tandem(タンデム)

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業務中に事故をおこしてしまった場合、誰が損害賠償責任を負うのでしょうか?

まず事故をおこした運転者が損害賠償責任を負います。また、使用者にも責任が発生します。

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事故にあった車は修理に出して良いのでしょうか?

修理に出していただいて構いませんが、修理を開始する前に弊社に修理工場と連絡先をご連絡ください。弊社が承認する前に修理を開始したり、補修が可能であるにもかかわらず部品を交換した場合等については、保険金をお支払いできないことがあります。

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相手方と損害の賠償について約束をしても良いのでしょうか?

相手方と賠償の内容や額について約束するときは、必ず弊社に相談してください。弊社が承認する前に約束した場合は保険金をお支払いできないことがあります。

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事故を解決するにはどのような方法があるのでしょうか?

  • 示談 当事者間で損害賠償額や支払方法などを決定する方法です。
  • 調停 裁判所の調停委員会の仲介によって解決を図る方法です。
  • 訴訟 裁判所において和解・判決によって解決を図る方法です。

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相手方にも責任がある場合はどうなるのでしょうか?

相手方に不注意(過失)があった場合は、損害額からその割合を差引いて損害賠償額を算定します。これを「過失相殺」といいます。

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交通事故の場合、健康保険は使えないのでしょうか?

厚生省(現厚生労働省)の通達により、交通事故の場合も健康保険を利用することができます。

20111014805

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