保険金の代理請求制度について
被保険者(保険の補償を受けられる方)が高度障害状態等の事情により保険金を請求できない場合で、かつ、被保険者に法定代理人等がいない場合に代理請求制度を利用できます。被保険者と同居または生計を共にする配偶者の方等が、その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得ることで、被保険者の代理請求人として保険金を請求することができます。
万が一の場合に備えて、ご家族の方にも保険に加入していること、および加入している保険の概要(保険会社名、お支払いする保険金の種類等)をお伝えいただきますようお願いいたします。
1.代理請求制度の対象となる保険金
代理請求制度の対象となる保険金は、被保険者ご本人が受取人となる保険金に限ります。例えば、次のような保険金が代理請求制度の対象となります。
- (1)第三分野保険(医療保険・がん保険)において支払われる入院保険金等
- (2)傷害保険において支払われる後遺障害保険金等
- (3)自動車保険において支払われる人身傷害保険金・車両保険金等
- (4)火災保険において支払われる損害保険金等
2.代理請求を行うことができる場合
代理請求を行うことができるのは、「被保険者に保険金を請求できない事情」がある場合に限ります。例えば、次のような場合に代理請求を行うことができます。
- (1)被保険者の方が事故や病気によって意識不明の状態にある場合
- (2)被保険者の方が精神上の障害によって意思能力を欠く状態にある場合
- (3)被保険者の方に病名(がん等)が告知されていない場合
3.代理請求を行うことができる方
代理請求を行うことができる方は、次のとおりとなります。
- (1)被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
- (2)被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族(上記(1)に該当する方がいない場合、または上記(1)に該当する方が保険金を請求できない事情がある場合に限ります。)
- (3)上記(1)以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記(2)以外の3親等内の親族(上記(1)および(2)に該当する方がいない場合、または上記(1)および(2)に該当する方が保険金を請求できない事情がある場合に限ります。)