補償内容
補償内容を充実させた『ワイドプラン』と、経済的な『ベーシックプラン』の2種類をご用意しました。お客様のニーズに合わせどちらかをご選択いただけます。
- (注)「ネットワーク危険補償対象外特約」を付帯いただいたご契約が「ベーシックプラン」となります。
- ・被保険者の管理する個人情報、法人情報の漏えいまたは漏えいのおそれ、ネットワーク事故*1、これらを引き起こすサイバー攻撃または引き起こすおそれのあるサイバー攻撃によって、被保険者に損害賠償請求がなされた場合(以下①~⑬の補償)、または損害賠償請求がなされるおそれがある場合(以下⑤~⑬の補償)、情報漏えいやネットワーク事故*1を伴わないサイバー攻撃またはそのおそれが発生した場合(以下⑪ア.、⑭の補償)、次の保険金をお支払いします。
損害賠償金 |
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被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額
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費用損害 |
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損害賠償に関する争訟について、訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用 |
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第三者に損害賠償を請求することができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きに必要かつ有益であると共栄火災が認めた費用 |
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日本国内で提起された訴訟に対する、社会通念上妥当な次の訴訟対応費用
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被害者に対する謝罪のための見舞金・見舞品の購入費用 |
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【被害者が個人の場合】 見舞金・見舞品の購入費用
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【被害者が法人の場合】 見舞品の購入費用
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被害者への謝罪のための通信費用、コールセンター設置・委託費用、被害者への謝罪のために生じる人件費(通常要する人件費を超える部分)、出張費、宿泊費 |
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解決のために起用した外部機関に支払うコンサルティング費用
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情報セキュリティ事故*2の発生時期、原因もしくは被害範囲の特定のための調査費用 |
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情報セキュリティ事故*2に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した次の費用
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情報が漏えいしたまたは漏えいしたおそれのある被害者※のクレジット情報について、その不正使用を監視するために支出するモニタリング費用
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情報セキュリティ事故*2の被害拡大を防止するために負担した次の費用
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情報セキュリティ事故*2の再発防止のために負担した必要かつ有益な費用
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情報セキュリティ事故*2により、被保険者の管理するデータが消失、改ざんまたは損壊した場合のデータ復旧費用
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サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした外部機関※による調査にかかる費用
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- (注1) ①の保険金には判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。
- (注2) ①~④を合算して、自己負担額を超える部分について期間中支払限度額を限度にお支払いします。⑤~⑭の費用は合算して、自己負担額を超える部分について費用損害の支払限度額を限度にお支払いします。なお、①~⑭の保険金は、全てを合算して期間中支払限度額が上限となります。
- (注3) ①~④の保険金は、保険期間中に損害賠償請求を受けた場合が対象となります。
- (注4) 情報セキュリティ事故*2ア.ウ.に対応するための⑤~⑬の保険金は、保険期間中に共栄火災が通知を受け、かつ、被保険者が行う公的機関への文書による届出・報告、メディアによる会見・社告・広告、被害者への謝罪文書送付または公的機関からの通報のいずれかによって情報セキュリティ事故*2ア.ウ.の事実が客観的に明らかになる場合に限り保険金をお支払いします。
- (注5) 情報セキュリティ事故*2エ.に対応するための⑪ア.および⑭の保険金は、保険期間中に共栄火災が通知を受け、かつ、公的機関からの通報または被保険者が所有、使用または管理する情報システムのセキュリティの運用管理を委託している会社等からの通報または報告のいずれかによって情報セキュリティ事故*2エ.の事実が客観的に明らかになる場合に限り保険金をお支払いします。
- (注6) ⑤については、被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券などの費用は除きます。
- (注7) ⑦、⑩~⑬については、共栄火災の同意・承認を得て支出した費用に限ります。⑧については、共栄火災が有効であると認めた調査費用に限ります。
- (注8) 情報セキュリティ事故*2に対応するための⑦~⑬の費用は、被保険者が情報セキュリティ事故*2の発生を知った日に始まり、共栄火災が通知を受けた日の翌日以降1年以内に生じた費用に限ります。
- (注9) ①の保険金請求権については、被害者に先取特権があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②~⑭にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた額を上限にお支払いします。
- (注10)他の保険契約などから保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
*1「ネットワーク事故」とは
以下のア.~ウ.の事由をいいます。
- ア. 被保険者が行う情報システムの所有、使用もしくは管理、電子情報の提供またはIT業務の遂行に起因して、次の(a)~(d)のいずれかの事由が発生することをいいます。
- (a)他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
- (b)他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
- (c)他人の人格権または知的財産権の侵害
- (d)その他偶然な事由による他人の損失
- イ. サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(死亡を含みます。)
- ウ. サイバー攻撃に起因する他人の財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗取。ただし、クレジットカードが紛失し、または盗取されたことによる他人の不正使用を除きます。
*2「情報セキュリティ事故」とは
被保険者が行った業務に起因して、次のア.~エ.のいずれかの事由が発生することをいいます。
- ア. 被保険者の事業の用に供する対象情報の漏えいまたはそのおそれ
- イ. ネットワーク事故 (ベーシックプランでは「ネットワーク事故」による損害は補償の対象となりません。)
- ウ. ア.およびイ.を引き起こすサイバー攻撃または引き起こすおそれのあるサイバー攻撃
- エ. ア.~ウ.を除き、サイバー攻撃またはそのおそれ
*ネットワーク中断補償の対象となる「事故」とは
偶然な事由に起因して、ネットワークを構成するIT機器等の機能が停止※することをいいます。
- ※機能が正常に稼動していない状況を含みます。
- ・被保険者の所有、使用または管理する「ネットワークを構成するIT機器等」の停止により発生した以下の損害について、保険金をお支払いします。
- ①IT機器等を用いて被保険者またはその従業員その他被保険者の営業の補助者が日本国内で行う営業の遂行の全部または一部が休止、または阻害されたために生じた次のア.およびイ.の損害
- ア. 喪失利益
- イ. 収益減少防止費用
- ②日本国内で生じた営業継続費用
- (注)事故が連続して2時間を超えて継続した場合に保険金支払の対象となります。
- ・お支払いする保険金の計算方法
{収益減少額(標準営業収益※1-支払限度期間※2中の営業収益※3)×利益率※4+収益減少防止費用}-自己負担額+営業継続費用-自己負担額
- ※1 事故発生直前12か月のうち支払限度期間※2または復旧期間※5に応当する期間の営業収益をいいます。
- ※2 保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き事故が発生した時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益※3が復した時に終わります。ただし、12か月を限度とします。
- ※3 売上高によって定める営業上の収益をいいます。
- ※4 事故発生の直近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。
利益率 =営業利益※6+経常費※7
営業収益※3 ただし、同期間中に営業損失※8が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。
利益率 =経常費※7-営業損失※8
営業収益※3 - ※5 保険金支払の対象となる期間であって、IT機器等に事故が発生した時に始まり、そのIT機器等の機能が復旧された時に終わります。ただし、次のア.イ.の期間をいずれも超えないものとします。
- ア. IT機器等の機能を事故直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間
- イ. 12か月
- ※6 営業収益※3から営業費用※9を差し引いた額をいいます。
- ※7 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する全ての費用をいいます。
- ※8 営業費用※9から営業収益※3を差し引いた額をいいます。
- ※9 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等の営業に要する費用をいいます。
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