雇用形態の変化に伴い、各種ハラスメント等を理由とする従業員からの賠償請求リスクが増えています。
職場でのトラブル・悩みに対する都道府県労働局や労働基準監督署への相談は増加を続け、嫌がらせ等を理由とする精神障害等での労災保険の支給決定件数が上昇しているなど、ハラスメントは社会的な問題となりつつあります。
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のため、2020年6月の法改正で、事業主が雇用管理上講ずべき措置として以下のことが定められました。
- ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ・職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
- ・併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
法改正に伴い、これまで以上に社会におけるハラスメントに対する意識が高まっています。ハラスメントの問題が起きるとお客様からの信用と貴重な人材を失うばかりでなく、結果的に業績にも影響を与え、企業にとって大きな損失となるリスクがあります。ハラスメント対策とともに、万一の損害賠償請求にも対応できるよう、雇用トラブルガードをご検討ください。
『雇用トラブルガード』で保険金をお支払いする雇用に関する不当行為(具体事例)
- ・ハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント等)
- ・不当解雇
- ・配置・昇進等の差別
- ・雇用契約に関する違反行為
- ・不当な内定取消
- ・不当に昇進させない行為
- ・不当な雇用条件の変更(賃金・手当て・配置等の変更)
- ・従業員に関する照会を受けた場合に、その従業員について適切な回答をしない行為
- ・雇用に関するプライバシーの侵害
- ・雇用に関する名誉毀損
- ・雇用に関して不当に精神的な苦痛を与える行為
など
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