令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。
弊社では、お客様からの被害のご連絡を下記にて承っております。
なお、被害のご連絡については、インターネットでも受付しておりますので、以下のリンク先より必要事項を入力ください。
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0120-044-077(通話料無料)休日・夜間を問わず、事故受付を行っています。
- ※被害のご報告に対する担当者からのご連絡は、翌営業日となる場合がございます。
災害に便乗し、お客様に代わって保険金請求の申請や書類の作成を行うといって勧誘する業者とのトラブルにご注意ください。
書類は原則として、お客様ご自身に記入いただく必要があり、当社からこのような業者に申請の代行を依頼することはありません。
業者の勧誘にお困りの場合は、当社または代理店までご相談ください。
<関連情報>
住宅の修理に関するトラブルにご注意ください
災害救助法の適用地域および適用日
令和6年能登半島地震により、下表の地域で災害救助法が適用されました。
弊社では、適用地域において被害を受けられたご契約者の皆様を対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。また、積立保険においても特別措置を実施します。
これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。
●継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも2024年7月31日までにお手続きいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
●保険料のお支払い猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までにお支払いが必要な保険料(ご契約内容の変更に係る保険料も含みます。)は、2024年7月31日までを限度にお支払いを延期することができます。
●積立保険の特別措置
- (1)解約返れい金計算の特別措置
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までに解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款で規定するA表適用)で計算した解約返れい金をお支払いします。 - (2)満期時・解約時等の本人確認手続きの簡素化
災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までの積立保険の満期・解約等のお手続きについては、お申し出をいただいた場合、お手続きの際の本人確認を簡素化します。
適用地域 | 法適用日 | 猶予期日 |
---|---|---|
【新潟県】 【富山県】 【石川県】 【福井県】 |
2024年1月1日(月) | 2024年7月31日(水)まで |
自賠責保険の取扱いにかかる特別措置について
令和6年能登半島地震による被害に伴い、国土交通省より自動車検査証の有効期間を伸長する旨の公示がなされました。
-
<2024年(令和6年)1月4日>
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<2024年(令和6年)1月10日>
自動車検査証の有効期間を再伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ)
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<2024年(令和6年)1月12日>
保安基準適合証等の有効期間を伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ)
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<2024年(令和6年)1月31日>
自動車検査証の有効期間を再々伸長します~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ)
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<2024年(令和6年)3月8日>
自動車検査証の有効期間を再伸長します ~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ)
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<2024年(令和6年)5月13日>
自動車検査証の有効期間を再伸長します ~令和6年能登半島地震による被害を受けて~(国土交通省 北陸信越運輸局ホームページ)
これに伴い、自賠責保険の継続契約における特別措置を実施いたします。
対象車両と特別措置の内容は下記のとおりです。
これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。
●車検伸長対象地域
<第1群>
車検伸長対象地域 |
---|
【富山県】 【新潟県】 |
<第2群>
車検伸長対象地域 |
---|
【石川県】 【富山県】 【新潟県】 |
<第3群>
車検伸長対象地域 |
---|
【石川県】 |
<第4群>
車検伸長対象地域 |
---|
【石川県】 |
※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」といいます。)については、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
※対象地域(第4群)外に使用の本拠を有する自動車であって、令和6年能登半島地震により被災し、令和6年2月8日現在においても、やむを得ず対象地域(第4群)に存せざるを得ない旨北陸信越運輸局に申告し、北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。
●対象車両
【車検対象車】
<第1群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年1月11日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約
<第2群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年2月8日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約
<第3群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年5月30日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約
<第4群>
車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年7月30日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年7月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約
【車検対象外車】
<第1群>
保険期間の終期が2024年1月1日から2024年1月12日までの保険契約
<第2群>
保険期間の終期が2024年1月1日から2024年2月9日までの保険契約
<第3群>
保険期間の終期が2024年1月1日から2024年5月31日までの保険契約
<第4群>
保険期間の終期が2024年1月1日から2024年7月31日までの保険契約
●特別措置の内容
【車検対象車】
対象 | 使用の本拠 | 車検期間の伸長 | 契約継続の締結 手続きの猶予 |
保険料の払込猶予 |
---|---|---|---|---|
|
伸長対象地域 | 有 |
〇 <第2群> <第3群> <第4群> |
〇 (2024年7月31日まで) |
伸長対象地域外 | 無 | ×(※) | 〇 (2024年7月31日まで) |
|
上記以外 | 伸長対象地域 | 有 |
〇 <第2群> <第3群> <第4群> |
〇 (2024年7月31日まで) |
伸長対象地域外 | 無 | ×(※) | ×(※) |
【車検対象外車】
対象 | 使用の本拠 | 車検期間の伸長 | 契約継続の締結 手続きの猶予 |
保険料の払込猶予 |
---|---|---|---|---|
|
― | ― |
〇 <第2群> <第3群> <第4群> |
〇 (2024年7月31日まで) |
上記以外 | ― | ― | ×(※) | ×(※) |
※災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。
※北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。