令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。

弊社では、お客様からの被害のご連絡を下記にて承っております。

なお、被害のご連絡については、インターネットでも受付しておりますので、以下のリンク先より必要事項を入力ください。

24時間・365日事故受付サービス
あんしんほっとライン

休日・夜間を問わず、事故受付を行っています。

  • ※被害のご報告に対する担当者からのご連絡は、翌営業日となる場合がございます。

災害に便乗し、お客様に代わって保険金請求の申請や書類の作成を行うといって勧誘する業者とのトラブルにご注意ください。
書類は原則として、お客様ご自身に記入いただく必要があり、当社からこのような業者に申請の代行を依頼することはありません。
業者の勧誘にお困りの場合は、当社または代理店までご相談ください。

災害救助法の適用地域および適用日

令和6年能登半島地震により、下表の地域で災害救助法が適用されました。
弊社では、適用地域において被害を受けられたご契約者の皆様を対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。また、積立保険においても特別措置を実施します。
これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。

●継続契約の締結手続き猶予

災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも2024年7月31日までにお手続きいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

●保険料のお支払い猶予

災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までにお支払いが必要な保険料(ご契約内容の変更に係る保険料も含みます。)は、2024年7月31日までを限度にお支払いを延期することができます。

●積立保険の特別措置

  • (1)解約返れい金計算の特別措置
    災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までに解約のお申し出をいただいた場合、解約控除を行わない有利な計算方法(保険約款で規定するA表適用)で計算した解約返れい金をお支払いします。
  • (2)満期時・解約時等の本人確認手続きの簡素化
    災害救助法の適用日から6か月後の末日(2024年7月31日)までの積立保険の満期・解約等のお手続きについては、お申し出をいただいた場合、お手続きの際の本人確認を簡素化します。
適用地域 法適用日 猶予期日

【新潟県】
新潟市(にいがたし)
長岡市(ながおかし)
三条市(さんじょうし)
柏崎市(かしわざきし)
加茂市(かもし)
見附市(みつけし)
燕市(つばめし)
糸魚川市(いといがわし)
妙高市(みょうこうし)
五泉市(ごせんし)
上越市(じょうえつし)
佐渡市(さどし)
南魚沼市(みなみうおぬまし)
三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)

【富山県】
富山市(とやまし)
高岡市(たかおかし)
氷見市(ひみし)
滑川市(なめりかわし)
黒部市(くろべし)
砺波市(となみし)
小矢部市(おやべし)
南砺市(なんとし)
射水市(いみずし)
中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)
中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)
中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)
下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)

【石川県】
金沢市(かなざわし)
七尾市(ななおし)
小松市(こまつし)
輪島市(わじまし)
珠洲市(すずし)
加賀市(かがし)
羽咋市(はくいし)
かほく市(かほくし)
白山市(はくさんし)
能美市(のみし)
河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)
河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)
羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)
羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)
鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)
鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)

【福井県】
福井市(ふくいし)
あわら市(あわらし)
坂井市(さかいし)

2024年1月1日(月) 2024年7月31日(水)まで

自賠責保険の取扱いにかかる特別措置について

令和6年能登半島地震による被害に伴い、国土交通省より自動車検査証の有効期間を伸長する旨の公示がなされました。

これに伴い、自賠責保険の継続契約における特別措置を実施いたします。

対象車両と特別措置の内容は下記のとおりです。

これらの措置を希望されるお客様は、弊社営業店または取扱代理店へお問い合わせください。

●車検伸長対象地域

<第1群>

車検伸長対象地域

【富山県】
富山市、高岡市

【新潟県】
上越市、柏崎市

<第2群>

車検伸長対象地域

【石川県】
金沢市、加賀市

【富山県】
氷見市、小矢部市

【新潟県】
新潟市

<第3群>

車検伸長対象地域

【石川県】
七尾市、羽咋市、かほく市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町

<第4群>

車検伸長対象地域

【石川県】
輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

※令和6年能登半島地震に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」といいます。)については、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず、被災地(石川県、富山県および新潟県)において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

※対象地域(第4群)外に使用の本拠を有する自動車であって、令和6年能登半島地震により被災し、令和6年2月8日現在においても、やむを得ず対象地域(第4群)に存せざるを得ない旨北陸信越運輸局に申告し、北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車については、第4群の地域と同様に特別措置の適用が可能です。

●対象車両

【車検対象車】

<第1群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年1月11日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年1月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約

<第2群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年2月8日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年2月9日までに保険期間の終期が到来する保険契約

<第3群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年5月30日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年5月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約

<第4群>

車検伸長対象地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が2024年1月1日から2024年7月30日までの自動車に付保された保険契約であり、2024年1月1日から2024年7月31日までに保険期間の終期が到来する保険契約

【車検対象外車】

<第1群>

保険期間の終期が2024年1月1日から2024年1月12日までの保険契約

<第2群>

保険期間の終期が2024年1月1日から2024年2月9日までの保険契約

<第3群>

保険期間の終期が2024年1月1日から2024年5月31日までの保険契約

<第4群>

保険期間の終期が2024年1月1日から2024年7月31日までの保険契約

●特別措置の内容

【車検対象車】

対象 使用の本拠 車検期間の伸長 契約継続の締結
手続きの猶予
保険料の払込猶予
  • ・災害救助法適用地域内に
    居住する契約者
  • ・今回の災害で被災された
    契約者
  • ・今回の災害で被災した
    保険会社、代理店・扱者
    の取り扱う契約者
  • ・今回の災害の復旧に派遣
    された警察、自衛隊、
    電力会社等の職員
  • ・その他各社が適用妥当
    と判断する者
伸長対象地域


<第1群>
(2024年1月12日まで)

<第2群>
(2024年2月9日まで)

<第3群>
(2024年5月31日まで)

<第4群>
(2024年7月31日まで)


(2024年7月31日まで)
伸長対象地域外 ×(※)
(2024年7月31日まで)
上記以外 伸長対象地域


<第1群>
(2024年1月12日まで)

<第2群>
(2024年2月9日まで)

<第3群>
(2024年5月31日まで)

<第4群>
(2024年7月31日まで)


(2024年7月31日まで)
伸長対象地域外 ×(※) ×(※)

【車検対象外車】

対象 使用の本拠 車検期間の伸長 契約継続の締結
手続きの猶予
保険料の払込猶予
  • ・災害救助法適用地域内に
    居住する契約者
  • ・今回の災害で被災された
    契約者
  • ・今回の災害で被災した
    保険会社、代理店・扱者
    の取り扱う契約者
  • ・今回の災害の復旧に派遣
    された警察、自衛隊、
    電力会社等の職員
  • ・その他各社が適用妥当
    と判断する者


<第1群>
(2024年1月12日まで)

<第2群>
(2024年2月9日まで)

<第3群>
(2024年5月31日まで)

<第4群>
(2024年7月31日まで)


(2024年7月31日まで)
上記以外 ×(※) ×(※)

※災害復旧等車両は、対象地域(第1群、第2群、第3群、第4群)および使用の本拠にかかわらず手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。

※北陸信越運輸局が発行する受理証を有する自動車は、手続猶予・払込猶予いずれも適用可能となります。