住宅修理(リフォーム)に関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加しています。
全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等の相談が多く寄せられています。
これらの業者は「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘するケースが多く、今後も台風や雪害、地震などの自然災害が発生した後に頻発する可能性があります。
実際に住宅修理工事契約を結んだ結果、次のようなトラブルが発生しているようです。
- 【主なトラブル事例】
- ・「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった」
- ・「解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された」
- ・「代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない」
その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう勧められた」と思われるケースもあります。
当社にも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、当社および当社グループとは一切関係ありません。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、ご加入いただいている住まいの保険(火災保険等)で補償されます(自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。商品によっては損害額が一定額以上の場合に保険金が支払われる契約があります)。
しかしながら、当社や当社募集者へ連絡する前に問題のある業者と契約してしまうと、高額な解約手数料を要求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合には、住宅の修理について業者と契約する前に、まず、お客様ご自身で当社または当社募集者にご連絡ください。
<関連情報>
■独立行政法人国民生活センター
■一般社団法人日本損害保険協会