先進医療の見直し結果について
2020年度の診療報酬改定に向けて厚生労働省により先進医療に関する検討が行われ、「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」および「歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法」については、2020年4月1日より先進医療から削除されることが決定されました。
- (注)今回の改定では、上記以外にも削除された技術があります。詳細は厚生労働省告示を参照ください。
保険金のお支払いについて
-
(1)先進医療保険金
医療保険(1年契約用)の「先進医療特約」※1では、療養(手術)を受けた時点で厚生労働大臣が定める先進医療であることを先進医療保険金のお支払い対象としており、療養(手術)を受けた時点で承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、お支払い対象となりません。
そのため、ご契約日にかかわらず、2020年3月末で先進医療から削除された医療技術については、2020年4月1日以降に受療されても先進医療保険金のお支払い対象となりませんので、ご留意ください。※2- ※1 先進医療を補償する商品としては、上記の他、がん保険(1年契約用)の「がん先進医療特約」があります。
- ※2 先進医療保険金がお支払い対象とならない場合は、先進医療一時金についてもお支払い対象となりません。
-
(2)手術保険金
- ①医療保険(1年契約用)、げんきっず!(保険始期日が2019年10月1日以降のご契約)
先進医療から削除された技術のうち、健康保険が適用されることとなった手術については、手術保険金のお支払い対象となります。※3- ※3 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術については、健康保険が適用される手術となりました。
- ②医療保険(1年契約用)、げんきっず!(保険始期日が2019年9月30日以前のご契約)、長期医療保険※4
約款別表に定める「対象となる手術」に該当する手術については、手術保険金のお支払い対象となります。※5- ※4 長期医療保険は現在、新規契約の販売を中止しています。
- ※5 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術については、約款別表に定める「白内障・水晶体観血手術」に該当します。
- ①医療保険(1年契約用)、げんきっず!(保険始期日が2019年10月1日以降のご契約)
先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している医療機関等に関する最新の情報につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。