よくいただくご質問・お問い合わせ
お客様からよくご質問いただく内容や、お問い合わせ先についてご案内しています。わからないことや疑問の解決にお役立てください。
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お問い合わせ・ご相談窓口
ご契約に関するお問い合わせ、営業店へのお問い合わせなど
保険証券がお手元にある場合は、保険証券に連絡先が記載されています。
保険金のお支払いに関するお問い合わせ
商品・サービスに関する一般的なお問い合わせ
カスタマーセンターへお問い合わせ
- ※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
- ※ご契約内容に関するお問い合わせは、ご契約者様ご本人からお願いします。
- ※正確なお客さま対応を行うために発信者番号の通知をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されている場合は、電話番号の最初に「186」をダイヤルしてからおかけくださいますようお願いします。
- ※お電話いただきました内容は、サービス向上のため録音させていただいております。予めご了承ください。
当社へのご意見、ご要望について
当社へのご意見、ご要望については当ホームページでも承っております。
耳や言葉の不自由なお客様は下記インターネットによる受付や、電話リレーサービスをご利用いただけます。
フォームでお問い合わせ
お問い合わせの内容によっては、ご回答まで数日かかる場合があります。また、ご回答の日時指定はお受けいたしかねます。
- ※保険のご加入については、代理店にご連絡・ご相談願います。
- ※事故・保険金のご請求に関するお問合せは、担当の損害サービス部署へご連絡・ご相談願います。
電話リレーサービスのご利用によるお問い合わせ
当社へのご連絡につきましては、公共インフラとしての「電話リレーサービス」を通じたお電話でもお問い合わせいただけます。
電話リレーサービスとは、通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。
ご利用にあたっては利用登録が必要となります。
詳細につきましては、(一般財団法人)日本財団電話リレーサービスをご確認ください。
中立・公正な立場で問題を解決する紛争解決機関
手続実施基本契約を締結している指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
同協会では、損害保険に関する一般的な相談のほか、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応する窓口として、「そんぽADRセンター」(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)を設けています。受け付けた苦情については、損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決に導きます。
当社との間で問題を解決できない場合には、「そんぽADRセンター」に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご参照ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンターの連絡先は以下のとおりです。
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)
0570-022808
(受付時間:平日の午前9時15分~午後5時)
※電話リレーサービス、IP電話からは、各地区の直通電話へおかけください。
詳しくは、同協会のホームページ(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)をご参照ください。
そんぽADRセンター以外の損害保険業界関連の紛争解決機関
「一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」
自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払をめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保険(自賠責共済)の支払内容について審査し、公正な調停を行います。同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払をめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、同機構のホームページ
(https://www.jibai-adr.or.jp/)をご参照ください。
「公益財団法人交通事故紛争処理センター」
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査を行う機関として、公益財団法人交通事故紛争処理センターがあります。全国11か所において、専門の弁護士が中立・公正な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、同センターのホームページ( https://www.jcstad.or.jp/)をご参照ください。