自動車保険に関するご質問

Q

「運転者限定に関する特約」をセットしている場合、他人の車を運転して事故を起こした同居の子どもは、他車運転危険補償特約で補償を受けられますか?

A
回答

同居のお子さまは、補償の対象になりません。
「運転者限定に関する特約」は、「記名被保険者本人およびその配偶者」に限り、運転中に起こされた事故による損害や傷害に対して保険金をお支払いする特約です。この扱いは、他人の車を運転している間に事故を起こされた場合にも適用されます。したがって、「同居のお子さま」は「記名被保険者本人およびその配偶者」には該当しないことから、補償の対象外となります。

  • ※「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。また、保険始期日が2021年1月1日以降のご契約の場合、戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

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