自動車保険に関するご質問
日常生活個人賠償責任補償特約の補償内容を教えてください。
回答
[保険始期日が2025年1月1日以降の場合]
日本国内・国外において、お客様やご家族の方が、日常生活での偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えてしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故ごとに2億円を限度に保険金をお支払いします。
<補償対象となる事故の例>
- ・買い物中に商品を落とし、壊してしまった。
- ・自転車を運転中に、歩行者に衝突してケガをさせてしまった。
- ・飼い犬が他人や他人のペットに噛みつき、ケガをさせてしまった。
- ・老朽化により自宅の塀が倒れて、通行人にケガをさせてしまった。
- ・誤って線路へ立ち入ってしまい、電車の運行を止めてしまった。(日本国内に限ります。)
- ・旅行中に、友人から借りてきたカメラを壊してしまった。※
- ・ゴルフ場で、ゴルフカートを転倒させて壊してしまった。
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- ※他人から受託した物については、日本国内で受託にしたものに限ります。また、通貨・携帯電話・タブレット・1個または1組あたりの価額が100万円を超える物等、対象外となる物があります。
[保険始期日が2024年12月31日以前の場合]
日本国内において、お客様やご家族の方が、日常生活での偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えてしまったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故ごと2億円を限度に保険金をお支払いします。
<補償対象となる事故の例>
- ・買い物中に商品を落とし、壊してしまった。
- ・自転車を運転中に、歩行者に衝突してケガをさせてしまった。
- ・飼い犬が他人や他人のペットに噛みつき、ケガをさせてしまった。
- ・老朽化により自宅の塀が倒れて、通行人にケガをさせてしまった。
- ・誤って線路へ立ち入ってしまい、電車の運行を止めてしまった。(保険始期日が2020年1月1日以降の場合)