地震保険に関するご質問
地震保険の損害の認定は、どのような基準で行いますか?
損害の認定は契約を締結した保険始期日に応じて以下の通りとなります。
【2016年12月31日以前保険始期契約】
建物
<全損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額(門、塀、垣の価額は除く)の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。
<半損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額(前記に同じ)の20%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合。
<一部損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額(前記に同じ)の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合において、建物の損害が全損または半損に至らないとき。
- ※軸組、基礎、屋根、外壁等をいいます。
家財
<全損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合。
<半損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合。
<一部損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合。
【2017年1月1日以降保険始期契約】
建物
<全損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合。
<大半損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合。
<小半損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合。
<一部損>
地震等により損害を受け、主要構造部(※)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合において、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らないとき。
- ※軸組、基礎、屋根、外壁等をいいます。
家財
<全損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合。
<大半損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合。
<小半損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合。
<一部損>
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合。