地震保険に関するご質問
地震で家財の損害がありましたが、地震保険で補償されますか?
回答
家財を保険の対象として地震保険に加入されていれば補償の対象となります。
ただし、テレビのみが壊れた場合や食器類のみが割れた場合などで、損害の程度が「一部損」に至らないときは、保険金は支払われません。
地震によりご契約の家財に損害があった場合、お支払いする保険金と損害の認定基準は以下の通りです。
【2016年12月31日以前保険始期契約】
お支払いする保険金の額
- ・全損:家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
- ・半損:家財の地震保険金額(*)の50%(時価額の50%が限度)
- ・一部損:家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
損害の認定基準(家財の場合)
- ・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
- ・半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上80%未満となった場合
- ・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
【2017年1月1日以降保険始期契約】
お支払いする保険金の額
- ・全損:家財の地震保険金額(*)の100%(時価額が限度)
- ・大半損:家財の地震保険金額(*)の60%(時価額の60%が限度)
- ・小半損:家財の地震保険金額(*)の30%(時価額の30%が限度)
- ・一部損:家財の地震保険金額(*)の5%(時価額の5%が限度)
損害の認定基準(家財の場合)
- ・全損:損害の額が家財全体の時価額の80%以上となった場合
- ・大半損:損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
- ・小半損:損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
- ・一部損:損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
- *地震保険金額は、保険証券をご確認ください。