火災保険に関するご質問
「安心あっとホーム・すまいるリビング(個人用火災総合保険)」の類焼損害特約について教えてください。
回答
類焼損害特約は、火災、破裂、爆発によって、近隣の住宅に損害を与えた場合にお支払いします。(ただし、類焼した住宅建物や家財が他の保険等に加入していた場合の保険等が優先払いとなります。)
火事で隣家を延焼させた損害については、「失火の責任に関する法律(=失火責任法)」により、火元に故意または重大な過失がない限り、賠償しなくてもよいことになっています。
しかし、ご近所付き合いを円滑にするために、失火責任法にかかわらずご近所の損害を補償する「類焼損害特約」をご用意しています。