保険用語集

か行

海上保険

船舶保険、貨物保険、運送保険等の総称です。狭義の場合は船舶保険と貨物保険のみを指すことがあります。
海上保険はマリン分野と呼ばれることもあり、これに対応する用語として、火災保険、自動車保険、傷害保険等をノンマリン分野と総称することがあります。

価格変動準備金

保険会社が保有する株式等の価格変動による損失に備えることを目的とした準備金です。

過失相殺

損害賠償額の算出にあたって、損害の発生について被害者にも過失が認められる場合に、損害額から被害者の過失に相当する部分を減額することをいいます。

過失割合

保険事故における損害額の責任割合をいいます。

クーリングオフ

契約の取消請求権をいいます。損害保険の場合には、保険業法に定められており、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日または「重要事項説明書(クーリングオフに関する説明が記載されています)の受領日」のいずれか遅い日からその日を含め8日以内であれば契約の取消ができることとなっています。なお、法人等による営業・事業のための契約などは対象外です。

契約者貸付

積立型保険を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返れい金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。

契約者配当金

積立型保険で積立保険料部分の運用利回りが予定利率を超えたときに、満期返れい金とあわせて保険会社から保険契約者に支払われる配当金のことです。

契約の解除

契約当事者の一方の意思表示により継続的債務関係を終了させ、その効力を将来に向かって消滅させることをいいます。

契約の失効

約款または法律で定められた一定の事由が生じ、契約が将来に向かって効力を失う場合、これを失効といいます。失効後は、事故が起きても保険会社は保険金をお支払いしません。

告知義務

保険契約を締結する際に、保険契約者または被保険者が保険会社に対して契約の条件を設定するための重要な事実を申し出る義務のことをいいます。この重要な事項について事実と異なる内容を申し出た場合には、保険会社は保険契約を解除することがあります。

さ行

再調達価額

保険の対象と同等のものを新たに建築または購入するために必要な金額をいいます。

再保険

保険会社が引き受けた保険責任の一部または全部を他の保険会社に移転する取引をいいます。保険会社は、危険の質および量をコントロール(危険の平準化、分散化)することで事業成績を安定させています。

時価(時価額)

同等のものを新たに建築あるいは購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。

地震保険料控除制度/生命保険料控除制度

個人が地震保険契約や一定の生命保険契約を締結して保険料を支払った場合に、所得税および住民税において所得金額から一定額を控除する制度です。損害保険会社が提供する商品のうち、医療保険、がん保険等は、生命保険料控除の対象となります。

質権設定

火災保険などで、保険契約をした物件が罹災したときの保険金請求権を被保険者が他人(質権者)に質入れすることをいいます。

  • ※積立型保険の満期返れい金請求権、契約者配当金請求権および保険契約の失効・解除などの場合の返れい金請求権を対象とする場合もあります。

指定紛争解決機関(そんぽADRセンター)

保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関です。お客様と保険会社との間で損害保険に関するトラブルが起きた際に、損害保険会社に苦情解決依頼をするなど適正な解決に努めるとともに、当事者間で解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士等が、中立・公正な立場から紛争解決手続きを行います。

正味収入保険料

損害保険会社の売上規模を示す指標です。ご契約者から直接受け取った保険料(元受保険料)に再保険料のやりとり(受再保険料および出再保険料)を加減し、さらに将来ご契約者に予定利率を加えて返れいすべき原資となる積立保険料を控除した保険料です。

全損

保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のことをいいます。前者の場合を現実全損(絶対全損)、後者の場合を経済的全損といいます。なお、これらに至らない損害を分損といいます。

損害保険大学課程

損害保険募集人一般試験(下記「損害保険募集人一般試験」を参照ください)に合格した募集人が、損害保険の募集に関する知識・業務のさらなるステップアップを図るために創設された制度で、一般社団法人日本損害保険協会が実施しています。損害保険大学課程には、損害保険の募集に関連の深い専門知識を修得するための「専門コース」と、専門コースの認定を取得した方が実践的な知識・業務スキルをさらに修得するための「コンサルティングコース」があります。試験に合格し、所定の認定要件を充たす方は、認定申請により、専門コースの方は「損害保険プランナー」として、コンサルティングコースの方は「損害保険トータルプランナー」として認定されます。この認定は両コースとも5年の更新制となります。

損害保険募集人一般試験

募集人が保険募集にあたり保険商品に関する重要事項等を正確に説明するための知識を、業界共通の内容で教育することを目的とした試験制度で、一般社団法人日本損害保険協会が実施しています。試験は基礎単位と商品単位があり、これから代理店登録または募集人届出をする方、および既に代理店登録または募集人届出をしている方で、損害保険会社の承認を得た受験者を対象に実施する試験で、単位ごとに5年の更新制となります。

損害率

保険料に対する保険金の割合を示したもので、保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加え、正味保険料で除した割合を指します。

た行

超過保険/一部保険

契約者は保険金額を自由に設定することができますが、保険金額が保険価額より多い場合を超過保険といい、また、保険金額が保険価額より少ない場合を一部保険といいます。

重複保険

広義には、同一の被保険利益について、保険期間の全部または一部を共通にする複数の保険契約が存在する場合を、また、狭義には複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価(時価額)を超過する場合をいいます。

通知義務

保険契約の締結後、保険会社が告知を求めた事項のうち、あらかじめ指定する事項について変更が生じた場合は、保険契約者または被保険者が速やかに保険会社に通知しなければならない義務のことをいいます。

は行

被保険者

保険の補償を受けられる人、または保険の対象となる人のことで、保険契約者と同一人のこともあり、別人のこともあります。後者の場合の保険契約を「他人のためにする保険契約」といいます。

被保険利益

保険事故の発生によって、被保険者が損害を被るおそれのある経済的な利益のことをいいます。損害保険契約は、損害に対する保険金支払を目的とすることから、被保険利益の存在が契約の成立の前提になります。

評価済保険

ご契約時に保険の対象の再調達価額を適正に評価し、その評価額を基準として保険会社と保険契約者との間で協定した金額を上限としてご契約金額(保険金額)を設定していただき、罹災時に保険の対象の価額を再評価しない保険のことをいいます。評価済保険では、全損の場合、保険金額を全額、損害保険金としてお支払いします。

分損

保険事故により発生した損害が、保険の対象の一部に生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。

法律によって付保が義務付けられている保険(自動車損害賠償責任保険)

自動車損害賠償保障法により、自動車保有者に対して契約締結を強制されている保険で、自動車による人身事故の加害者の賠償資力を確保するためのものです。なお、自動車損害賠償保障法は、自動車による人身事故の場合の損害賠償を保障する制度を確立することにより被害者の保護を図ることを目的として制定されています。

保険価額

被保険利益を金銭に評価した額のことで、保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。保険によって、時価額または再調達価額のいずれかを基準として保険価額を評価します。

保険期間

保険の契約期間、つまり保険会社の責任の存続期間のことをいいます。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ、保険会社は保険金を支払います。

保険金

保険事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことをいいます。

保険金額

保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が支払う保険金の限度額のことをいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。

保険契約者

自己の名前で保険契約の申込をする人のことをいいます。契約が成立すれば、保険契約者は保険料の支払義務を負うことになります。

保険契約準備金

保険契約に基づく保険金支払などの責任を果たすために保険会社が決算期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。

保険事故

保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約定した偶然な事故のことをいいます。

保険の対象

保険をつける目的物のことです。火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車等がこれにあたります。

保険引受利益

保険の引受に関してどれだけ利益を出しているかを示しているのが「保険引受利益」です。保険引受収益から保険引受費用と保険引受に係る営業費及び一般管理費を差し引いて、その他収支(自賠責保険に係る法人税相当額など)を加減した数値となります。

保険約款

保険契約の内容を定めたものです。保険約款には、同一種類の保険契約全てに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款・特約があります。

保険料

被保険者の被る危険を保険会社が負担するための対価として保険契約者が支払う金銭をいいます。

ま行

満期返れい金

積立型保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われるもので、その金額は契約時に定められています。

免責

保険会社は、保険事故が発生した場合には、保険契約で定められた保険金支払の義務を負いますが、特定の事由により事故が生じたときは例外としてその義務を免れる規定を設けています。この特定事由の規定によって、保険金が支払われない場合のことを免責といい、例として戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が故意に招いた事故、地震、噴火、津波等による事故が挙げられます。

免責金額

一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額(自己負担額)をいいます。免責金額を設定する保険契約には、免責金額を超える損害について免責金額を差し引いた金額を支払う方式と、免責金額を超える損害が発生した場合のみ損害額の全額を支払う方式とがあります。

元受保険

再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といいます。また保険会社が個々の契約者と契約する保険の全てを指す場合もあります。