その他の保険に関するご質問
セルフプレーのホールインワンで保険金を請求するにはどのような証明が必要ですか?
回答
キャディを同伴していない「セルフプレー中」に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払の対象とはならない場合がありますのでご注意ください。
- ※セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、ゴルフ場使用人や先行・後続のパーティのプレーヤー等の同伴競技者以外の第三者の方がホールインワンまたはアルバトロスを目撃し、署名または記名押印した証明書が得られる場合等に限って保険金支払の対象となります。
保険金のお支払いは、次の(1)・(2)のいずれかに該当する場合に限ります。
- (1)ホールインワンまたはアルバトロスを次のア.イ.の両方が目撃した場合
(公式競技の場合は、ア.イ.のいずれかの方が目撃した場合)- ア.同伴競技者
- イ.同伴競技者以外の第三者(下記の方をいいます。)
- ・同伴キャディ ・ゴルフ場使用人 ・公式競技参加者 ・公式競技の競技委員
- ・ゴルフ場に出入りする造園業者、工事業者 ・ゴルフ場内の売店運営業者
- ・ワンオンイベント業者 ・先行・後続のパーティのプレーヤー(※)など
- ※2013年10月1日以降保険始期のご契約より被保険者が参加するゴルフコンペのプレーヤーが目撃した場合も対象になります。
- (2)ホールインワンまたはアルバトロスの達成が、記録媒体に記録された映像等により客観的に確認できる場合
ホールインワンまたはアルバトロスを達成された際には次の書類が必要です。
- ① 共栄火災所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
次のア.~ウ.に掲げるすべての方(※)が署名または記名押印したホールインワンまたはアルバトロス証明書
- ※公式競技の場合は、ア.またはイ.のいずれかの方およびウ.の方 ホールインワンまたはアルバトロスの達成が、記録媒体に記録された映像等により客観的に確認できる場合は、ア.およびウ.の方
- ア.同伴競技者
- イ.同伴競技者以外の第三者(上記に記載のとおり)
- ウ.被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の責任者
- ② 費用の支払いを証明する領収書またはその代わりとなる請求書・納品書
- ③ 同伴競技者のアテスト済みのスコアカード
- ④ その他共栄火災が必要とする資料