各種手続きに関するご質問
昨年まで旧長期損害保険料控除(経過措置)の控除証明書が届いていたのですが、今年は届いていません。
回答
旧長期損害保険料控除(経過措置)は以下の条件すべてを満たす場合のみ受けることができます。
- (1)保険始期日が2006年(平成18年)12月31日以前のご契約
- (2)保険期間が10年以上で満期返れい金等があるご契約
- (3)2007年(平成19年)1月1日以後、保険料の変更が生じる異動がないご契約
上記(3)の条件があるため、保険料の変更が生じる異動(払込方法の変更等)が発生した年以降、旧長期損害保険料控除(経過措置)の対象から外れることとなりますので、ご確認ください。
- ※詳細は下記ページをご参照ください。