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洗濯機のホースが外れて水漏れし、階下の洗面所のクロスを汚してしまった※1。

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ランチをしている際、飲みものを倒してしまい、隣りの席に座っていた人のバッグと靴を汚してしまった。

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旅行中にレンタル自転車の盗難にあった※2。


ファミリーレストランでのパート中に料理を誤ってこぼしてしまい、お客様の服を汚してしまった※3。


高額賠償につながる共同住宅の賠償事故
隣や階下にはどんな家財があるか分かりません。とくに共同住宅での賠償事故は保険金を支払っても、その後の関係が悪くなったなどの話を聞くことがあります。
外出前に戸締り、火の元、水周りのチェックはご近所に迷惑をかけないためにも忘れずに行ないましょう。
借用物に対する賠償事故
他人から借用しているものを壊したり盗難された場合、保険金の支払対象になります(2023年10月1日改定)。ただし、スマートフォンやタブレットなど、支払対象にならない借用物もあります。詳細は「借り物編」をご覧ください。
貸し借りがどうしても必要な場合には双方が責任をもって管理、使用しましょう。
お仕事中の賠償事故
一般的に働いている間の損害賠償責任は、雇用主にあるため保険金の支払対象になりません。ただし、事故の内容によって、働いている人に損害賠償責任が発生する場合があります。まずは雇用主に相談しましょう。
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通勤中、駅構内でスマートフォンを見ながら歩いていたら前の人が止まったことに気づかず、ぶつかってケガをさせてしまった※1。

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ゴルフ中に打った球が別の組の人にぶつかってケガをさせてしまった。


スーパーの駐車場に駐車してドアを開けた際、隣の車にドアがあたり傷をつけてしまった※2。

非常に強い台風により、自宅の瓦が飛び、隣家の外壁に傷をつけてしまった※3。


「ながらスマホ」による賠償事故
駅構内に関わらず「歩きながら」「自転車に乗りながら」などいわゆる「ながらスマホ」による事故は増えています。
また「ながらスマホ」はひったくりなどの犯罪に巻き込まれたり、自身の死傷事故にもつながります。
そうなる前に「ながらスマホ」はやめましょう。
2026年4月より自転車運転中のスマホ操作は反則金(12,000円)の対象となります。
自動車やバイクによる賠償事故
自動車やバイクでの賠償事故は、個人賠償責任保険では保険金をお支払いできません。
自動車・バイクに乗車する時は、必ず「自動車保険」「バイク保険」に加入しましょう。

自動車のほかバランススクーターなどこどもが遊ぶものでも保険金をお支払いできないものがあります。電動キックボードなども同様です。
公道での使用が禁止されているものなど、使用条件を確認するとともに、遊ぶ場所にも注意しましょう。
自然災害による賠償事故
大型台風や記録的大雪など自然災害の程度が甚だしく不可抗力といえる場合には、法律上の賠償責任が発生しないことから、支払対象となりません。
ただし、自然災害による事故でも、自身の管理不足が原因の場合、法律上の賠償責任が発生する場合があります。
災害に備えて、日頃より家や庭、ガレージなどの点検をしておきましょう。
万一、賠償請求された場合はご相談ください。
(注)地震、噴火、洪水、津波による事故は個人賠償責任保険では保険金の支払対象外です。
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自転車を運転中、歩行者にぶつかりケガをさせてしまった※1。

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慣れない一人暮らしで、水道管を凍結させてしまい、階下の部屋に漏水し、テレビを壊してしまった。

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知人から借りたカメラを落として壊してしまった。
※知人から借りたものを壊したり盗まれたりした場合でも、対象とならない場合もあります。詳しくは注釈や「ご契約のしおり」をご参照ください。

バレーボールの試合中、スパイクした球を取ろうとした相手が転倒してねんざした※2。


自転車による賠償事故
CO・OP共済に追加で加入できる個人賠償責任保険でお支払いした保険金の約50%を占めており、高額事例の多くは自転車による事故です。
事故原因の多くは、スマートフォンやヘッドホンによる「ながら運転」や傘さし運転、無灯火運転などであり、どれも交通ルールで禁止されているものです。
交通ルールを守ることで、多くの賠償事故を未然に防ぐことができますが、もしもに備えて自転車に乗る場合は個人賠償責任保険に加入しておくと安心です。
全国の都道府県のうち、9割以上で自転車保険への加入を義務または努力義務とする条例が定められています。(2024年4月現在)
スポーツ中の賠償事故
参加者同士が合意して競技しているため、一般的に賠償責任は発生しません。
また、相手に故意にケガをさせた場合、法律上の賠償責任が発生しますが、個人賠償責任保険では保険金の支払対象外です。
事故の内容によって対象となる場合もありますので、損害賠償を求められたなどの場合は、ご相談ください。
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休みの日に友達と遊んでいた際、ぶつかった反動で友達のメガネが落ち、壊してしまった※1。

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ママと買い物中に店内を走りまわって誤って商品のお皿を落として壊してしまった※1。


学校から貸与されたタブレットに誤ってジュースをこぼしてしまい、壊してしまった。

友達の家に預けられテレビゲームをしていた際、コントローラーをテレビにぶつけてしまい、テレビの画面を壊してしまった※2。


小さな子どもによる賠償事故
小さな子どもの個人賠償責任保険の支払件数は全体の約45%を占めています。
子ども同士で遊んでいるときに相手にケガをさせてしまった場合、成長期の子どもは後遺障害が懸念されるため、示談までが長期化し、支払保険金も高額になる場合があります。
特に小さなお子さんの行動は予測不能であり、何が起こるか分かりません。子どもだからこそ、個人賠償責任保険への加入が安心です。
預かった子どもの賠償事故
一般的に子どもを家で預かる場合、預かった方に子どもに対する監督責任が発生します。
そのため預かった子どもが、家財等を壊しても、子どもの親には賠償責任は発生しません。
そのようなことが起こらないように、あらかじめ注意しておくことが必要です。

子どもを預ける時の注意事項
幼少期以前の子どもを施設などに預けた際に、規約等で賠償を求められることがありますが、法律上の損害賠償責任が発生していなければ個人賠償責任保険での保険金のお支払いはできません。
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散歩中に飼っている犬が通行人にじゃれつき、ケガをさせた※1。

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ベランダに置いていた植木鉢を落とし、駐車中のお隣さんの自動車を壊した。

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線路に立ち入り、電車を遅延させてしまい、鉄道会社から逸失利益を賠償請求された※2。


家の中で、同居している孫のゲーム機を踏んで壊してしまった※3。


ペットの賠償事故
ペットによる賠償事故は飼い主の責任です。
ただし、散歩の際に通行人が勝手に手を出して噛まれた場合などは、過失割合に応じた保険金のお支払いになる場合もありますので、事故報告は詳細かつ正確に伝えましょう。
責任無能力者の起こした事故の責任
認知症患者などが起こした事故は家族が監督義務者として賠償責任を問われることがあります。
別居している方の起こした事故でも監督義務者の方の加入する保険で保障されます。
同居の親族に対する賠償事故
同居の親族に対する賠償責任は個人賠償責任保険では、保険金支払の対象外です。
法律上の賠償責任が発生した場合でも保険金はお支払いできません。
〈借り物(受託物)の保障について〉
「所有からシェア(共同利用、レンタル)へ」という世の中の流れが進む中、「借り物」に対する保障の要望が高くなってきたことから、コープ共済連を団体保険契約者とする個人賠償責任保険でも、受託物の保障を行っています(2023年10月1日以降に発生した事故から対象)。ただし、保障されない「借り物」や損害がありますので、ご注意ください。

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友だちから借りた
ゲーム機の破損
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レンタルショップから
借りたDVDの破損
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レンタル家電の
TVを破損
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レンタル電動車いす
の破損

友達から借りたギターの
弦のみの切断

借家の窓ガラスを
割った

会社から貸与された
職場の制服の破損

レンタカーの
破損

借りた傘の
置き忘れ

次の「借り物」は
お支払いの対象になりません。
携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、自動車・バイク(原付・ゴルフカートを含む)、動物、眼鏡・コンタクトレンズ、ドローン、宝石・貴金属、乗車券・宿泊券等、不動産、物置・車庫、業務上貸与された物、1個または1組で100万円を超える物、データ等の無体物
等
お支払いの対象となる「借り物」であっても次の損害はお支払いの対象になりません。
- 摩耗や劣化による損害
- 置き引きや紛失、詐欺・横領に起因する損害
- 弦のみまたはピアノ線のみの切断や打楽器の打皮のみの損壊
- 借りたものが貸した人に返還された後に発見された損壊
等
ゲーム機が保障されて、タブレットが保障されない理由は何ですか?
学校から貸与されるタブレットが増えていることから、「借り物」としてのタブレットを持つ機会が増え、破損する恐れが非常に高くなっています。その為タブレットは保障対象外としています。
借家は保障されますか?
不動産に該当しますので、保障されません。火災保険や借家人賠償責任保険への加入をおすすめします。

個人賠償責任保険では、どんな事故が保障されるか知っていますか?
個人賠償責任保険は、日常生活に潜む様々な賠償事故に対する保障であり、賠償意識が高い現代にはなくてはならない「備え」のひとつです。
CO・OP共済に追加できる個人賠償責任保険は、次の事由により、法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
- 日常生活の偶然な事故により他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合
- 被保険者が居住する住宅の所有、使用または管理に関わる偶然の事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場合
- 預かった物を壊したり盗まれたりした場合(国内で預かった物のみ)
- 電車等を運行不能にさせた場合(国内のみ)
さらにこの保障には示談交渉サービスがついており、保険会社が直接被害者と解決に向けて話します。
しかし、賠償事故によっては、法律上の賠償責任が発生しないものや保障の範囲外であるために、保険金が支払われない場合もありますので必ず保険会社に事故の連絡をしてください。
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- 同居する親族に対する損害賠償責任
- 被保険者の職務遂行上の事故に起因する損害賠償責任
- 地震、噴火、洪水、津波などの天災や、戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議に起因する損害賠償責任
- 車やバイクの所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
本ページは、日常生活に潜む賠償事故事例や個人賠償責任保険の対象にならない事例をとり上げ、事故の未然防止などに向けたワンポイントアドバイスなどを紹介しています。是非ともこのページをご一読いただき、保険の必要性をご確認のうえ、事故防止にお役立てください。


こんなに発生している高額賠償事故
CO・OP共済に追加で加入している個人賠償責任保険では、世代別にこんなに高額な保険金支払事例があります。
(2010年~2025年集計実績)

※実際のお支払いは事故発生の状況に応じた判断となります。

個人賠償責任保険ではどこまで補償されるの?
1世帯の1人が加入すれば、ご家族全員を保障します。
保障される被保険者の方は下記のとおりです。
※未婚とはこれまでに婚姻歴のないことをいいます。
※親族とは6親等内の血族および配偶者並びに3親等以内の姻族をいいます。

同居の親族による損害についてはお支払いの対象外となります。
個人賠償責任保険での「同居」とは?
生活の基盤を同一とし、居住空間を共有していることをいいます。
下記に例を示していますが、実際のお支払いは事故発生の状況に応じた判断となりますのでご注意ください。
※③の住宅でも、生活用設備(台所やお風呂など)を共有していないなど、生活の基盤が同一でないときは「別居」となる場合があります。

別居する家族の保障について
一人暮らしをすることになる息子が起こした事故も保障されますか。別途加入する必要はありませんか?
配偶者や未婚の子は別居していても保障されますので、別途加入する必要はありません。婚姻歴のある別居の子は保障から外れますので、別途加入する必要があります。

自転車保険について
自治体と学校から、自転車保険に加入しているか聞かれていますが、新たに自転車保険に加入する必要はありますか?
自転車保険(自転車損害賠償責任保険という言い方をする場合もあります)は個人賠償責任保険等のことを指しますので、この保険に加入していれば別途自転車保険に加入する必要はありません。

借用不動産について
借家の退去時、不動産会社から請求された場合も対象ですか?
この保険では借用不動産は保障されません。火災保険や借家人賠償責任保険への加入をおすすめします。

自己所有物について
自分の物が壊れてしまった場合でも対象になりますか?
この保険は他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした場合などに生じる法律上の損害賠償責任を保障する保険です。自分の物を壊しても損害賠償責任は発生しませんので、保障されません。

保険利用の制限、デメリットについて
「保険使用に回数制限がありますか」「保険使用したら、次の事故から自己負担額が適用されたりしますか」「保険使用したら、次回から保険料が上がるのですか」?
保険金のお支払い回数に制限はありません。次の事故から自己負担額が適用されることもありません。また保険料が上がることもありません。しかしながら、全国の組合員の皆様が多数ご加入されており、団体契約として健全な制度運営が求められています。万一、契約の更新が不適当と認められる場合、契約の更新はできませんのでご了承ください。

海外事故について
「海外で起こした事故でも保障されますか」「海外でも示談交渉してくれるのですか」?
海外で起こした事故は保障されますが、示談交渉はできません。また、借り物に関する事故も保障できません。

雪に関連した事故について
自宅の積雪が落下し隣家の車にキズがついた場合は保障されますか?
一般的には、自宅の持ち主に賠償責任が発生しますので、この保険の保障対象となります。

インターンシップ中の事故について
夏休み期間に企業のインターンシップに参加することになりましたが、そこで事故を起こしてしまった場合は対象になりますか?
インターンシップ中は受入先の企業に管理責任が生じますので、一般的には学生に賠償責任は発生しません。しかしながら、企業の指導を無視して遊んでいた場合や、休憩時間に起こした事故の場合には学生に賠償責任が発生することがあります。そのような場合にはこの保険の保障対象になることがあります。


事故が起こったときの保険金ご請求方法
まずは落ちついて行動しましょう。その場で当事者同士で示談せずに保険会社へ相談してください。

ご連絡いただく前にお手元に加入者証または共済証書をご用意ください。

記載されているお問い合わせ先へお電話ください。
※電話番号が不明な場合はCO・OP共済の宣伝物またはホームページをご確認ください。個人賠償責任保険の事故については、共栄火災事故受付センターにつながります。こちらで事故状況を受け付けます。

その後、改めて共栄火災の担当者からお電話いたします。

請求書類を送付しますので、必要事項を記入・押印し、返送してください。

個人賠償責任保険の示談交渉とは?
保険会社が以下の主な条件のもとに、事故を起こした方(加害者)に代わって、被害者と直接話をして事故の解決を行います。
示談交渉の主な条件
- 日本国内の賠償事故に限ります。
- 加害者、被害者双方が保険会社による示談交渉に同意した場合に限ります。





















