こんなとき保険金をお支払いします
相手にケガをさせてしまった場合
賠償責任補償(賠償事故解決特約付帯)
自転車で通行人にケガをさせてしまった。
交通事故だけでなく日常の賠償も補償
ショッピング中にお店の商品を壊してしまった。
日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
示談交渉サービス
賠償責任保険金(賠償事故解決特約付帯)の対象となる日本国内において生じた賠償事故について被保険者のお申し出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、共栄火災は原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けいたします。
ご注意ください
次の場合には、共栄火災は相手の方との示談交渉を行うことができませんので、ご注意ください。なお、その場合でも、相手の方との示談交渉等の円満な解決に向けたご相談に応じます。
- ・ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が賠償責任保険金額を明らかに超える場合
- ・ 相手の方が共栄火災との交渉に同意されない場合
- ・ 相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が共栄火災への協力を拒んだ場合
- ・ 賠償責任事故について被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
ご自身がケガをしてしまった場合
交通事故傷害・ファミリー交通傷害
乗物にはねられたときのケガ
乗物に乗っているときのケガ
自転車以外の交通事故等に
よるケガも補償
駅の改札口を入ってから
出るまでの間のケガ
ホームの階段で転んでケガをした。
日本国内・国外問わず、交通事故等、上記のような事故により被保険者(保険の補償を受けられる方)がケガをされたときに保険金をお支払いします。
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ご契約の流れや注意点などをご案内します。
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